近畿税理士会天王寺支部
  天王寺支部では、税理士による無料の相談を実施しております。
  お気軽に会場に相談にお越しください。

   納税者の方ならどなたでも、
    当支部の税理士が無料で相談に応じます。
   税理士はあなたの 暮らしのパートナー

   税理士はすべての税についての専門家です。
    税金の問題がおきたとき、 おきそうなときは、気軽に税理士にご相談ください。
    「転ばぬ先の杖」という ことわざがありますが、「事前の相談」が賢明です。
    私達税理士が親切かつ丁寧に相談に応じます


       ・マイホームを建てる際、親に資金を
         援助してもらいたいけど大丈夫?
       ・土地・建物を売却した際の、税金はどれくらいなの?
       ・会社を設立したけど、設立時の提出書類は
         どうしたらいいの?役員報酬は?
       ・そろそろ相続対策を検討したいけど・・・
       ・離婚で財産分与するのだけど、税金はどうなるの?
       ・税務署から『お尋ね』の書類が来たけど・・?
       ・相続税の基礎控除引き下げって、自分には何が
    関係するの・・・?   

              税理士はあなたの暮らしのパートナー 



   【 無料税務相談 】

     相談日時にお気軽にお越しください。
     ご予約は必要ありません。(当日先着順となります)
 
 第3水曜日 天王寺区役所 1Fエレベーターホール前
    
(3月は開催いたしません)
  
 
 午後 1 時 から 午後 4 時まで (受付は3時30分まで)

 天王寺区役所住所  大阪市天王寺区真法院町20番33号
        
 
  
 
          あらゆる税金についてお気軽にご相談下さい。
                   優しくて信頼できる税理士がお待ちしております!

                   *** お問合せ先 近畿税理士会 天王寺支部事務局 ***
                    
                         電話 06-6772-8103

        大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-11 天王寺納税協会ビル2階
                  (天王寺税務署 横の茶色い3階建のビルです)  案内図





税理士記念日特別相談 毎年2月23日は税理士記念日 
                    信頼できる税理士による 無料相談!
あらゆる税金についてお気軽にご相談ください。税理士がお待ちしてます。

天王寺支部 (事務局)
天王寺納税協会ビル 2階   
午前9時30分〜午後4時
(受付3時30分まで)    
平成30年2月23日(金)

 
 
    天王寺区役所1Fで開催の
    無料税務相談センターをご利用されるみなさまへ

 
  1.当相談センターでの相談については、報酬は一切不要です。
  (税理士関与者はご遠慮下さい)
  2.当相談センターでの税務相談に対する回答は
    一般的な範囲で行います。
  3.お一人当たりの相談時間は30分以内とさせていただきます。
  4.相談時間は16:00まで。受付は15:30までです。
  したがって、16:00以前であっても、最終受付分の相談が
    終了した時点で、その日の相談を終了させていただきます。




税理士バッジ
税理士とは

    税理士は、税金に関する専門家です。事業経営や暮らしの中で、
    税金を無視することはで きません。税金で困る前に、ご一緒に対策を練りましょう。

  税理士の使命

    税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の  
   理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の  
   適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

  税理士の業務

    税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

  1. 税務代理

税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に
基づく申告、 申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について
代理、代行することです。 税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から
委任状をいただき、税務官公署に提出 しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。
税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しな
ければならないことになっています。

  1. 税務書類の作成

税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、
その書類に署名押印をしなければなりません。

  1. 税務相談

税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等の計算に 関する事項について相談に応ずることです。

  1. 会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行
その他財務に関する事務を行います。

  1. 租税に関する訴訟の補佐人

租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、
納税者を 支援します。


  この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、
  税理士でなければできません。
  また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する
  名称を用いてはならないことになっています.

  
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  税理士はすべての税についての専門家です。
  税金の問題がおきたとき、おきそうなときは、気軽に税理士にご相談ください。
  「転ばぬ先の杖」ということわざがありますが、「事前の相談」が賢明です。
  近所にホームドクターが必要なように、あなたの身近にいつでも相談できる
  親しい税理士を見つけてください。

 ・税理士のニセ者にご用心

  あなたの暮らしの中の様々なことに税金問題が発生します。
  だから、私たち税理士は、 ”あなたの暮らしのパートナー”。

  ところが毎年、税理士を名乗る無資格者によって、不当な報酬を請求されたり、
  みなさんが被害を受けるケースが多く発生しています。

  私たち税理士は、「税理士証票」を持ちバッジをつけています。
  資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。
  みなさんもくれぐれも税理士のニセ者にご用心を!


 ・お気軽にご相談を

  税理士制度が誕生してから、60年以上になります。
  みなさんの信頼に応え、税の知識はもちろんのこと、世の中の幅広い知識と
  情報を備えて、これからもみなさんのために努力していきます。
  お気軽にどしどしご相談下さい。

 ・お近くの税理士会へ

  税理士は、必ず地域の税理士会に所属しています。
  税理士のことについては、お近くの税理士会にお問い合わせ下さい。

  節税をうたい文句にした甘い話には、くれぐれもご注意を!