平成30年度の税制改正により、令和2年分以降、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、現行の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存が必要となります。
つきましては、国税庁作成リーフレットをご活用いただき、関与先事業者への周知をお願いします。
〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-11 天王寺納税協会ビル2階
平成30年度の税制改正により、令和2年分以降、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、現行の適用要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存が必要となります。
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