事業承継税制について

事業承継税制について

事業承継の問題は、単なる企業の後継ぎの問題ではなく、日本経済全体の問題であるとの認識の下、中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進し、生産性向上に資する観点から、平成30年度税制改正においては、法人に係る事業承継税制が抜本的 に拡充され、令和元年度税制改正においては、個人事業者に係る事業承継税制が創設されました。

  • 平成30 年度税制改正において事業承継税制が大きく改正され、議決権株式の全てが納税猶予対象となり、猶予割合も100%に拡大、事業承継時の税負担がゼロとなります。
  • なお、上記の特例措置は10 年間限定となっています。

令和5年3月31日まで、特例承継計画の提出期限が迫っています

法人税版事業承継税制(特例措置)の適用を受けることで、後継者である受贈者・相続人等が、先代経営者等から非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合、それらに係る贈与税・相続税の納税が全額猶予されます。
しかし、特例措置の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに都道府県知事へ「特例承継計画」を提出していることが必要となります。

近畿税理士会(本会)では、税理士が事業承継税制を関与先に周知するためのチラシを作製しました。関与先に事業承継税制の適用に向けた意識を促すためのツールとして使用することを想定したものとなっていますので、印刷のうえ、関与先に配付ください。

関与先に対して、法人版事業承継税制(特例措置)の適用要否を確認してください

事業承継税制については、特例措置の適用を受けるためには、事前に特例承継計画を提出するほか、様々な要件が課されており、適用後においても継続届出書等を長期に亘って提出する必要がある等、多くの注意点があります。経営者が特例措置を受ける(或いは受けない)という選択をするためには、顧問税理士が制度を理解したうえで、経営者に正確に説明することが重要です。

関与先チェック項目

No.1~4全てYesにチェックがついた関与先には、法人版事業承継税制(特例措置)の適用要否に関わらず、一度本制度の説明を行うことを推奨します。

日本税理士連合会では、税理士に対して中小企業へ特例措置の適用要否の確認を促すことを目的としたチラシと、税理士が中小企業に対して特例措置に関する説明・意思確認を行う際に使用する本制度に係る事前説明・確認事項を作成しました。

チラシ「関与先に対して、法人版事業承継税制(特例措置)の適用要否を確認していますか?」(PDF)

法人版事業承継税制(特例措置)に係る事前説明・確認事項(PDF)

法人版事業承継税制(特例措置)に係る事前説明・確認事項(Word)