令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます
社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、
「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
軽減税率制度への対応が必要となる事業者は、それまでの間に所要の準備をしていただく必要があります。
軽減税率制度の円滑な実施に向けて、現在、国税庁をはじめ、関係府省庁では連携した取組みが推進されています。同制度の内容や中小企業・小規模事業者等に対する支援措置については下記ホームページに最新の情報が掲載されていますので、関与先事業者が同制度や支援措置の内容を十分に理解し必要な準備を円滑に行うとともに、適正な申告・納付等に向けて適切にご指導、ご助言いただきますようお願いいたします。
〔軽減税率制度関係のホームページ特設サイト〕